宿泊約款

宿泊規約 2016.12

(本約款の適⽤)
第1条
  1. 当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
(宿泊契約締結の拒絶)
第2条
  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、「暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律」に定める指定暴⼒団および指定暴⼒団連合またはその構成員、関係者、その他の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」という。) であると認められるとき。
  5. 宿泊しようとする者が、反社会的勢⼒が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。
  6. 宿泊しようとする者が、法⼈その他の団体であり、その役員または理事のうちに反社会的勢⼒に該当する者があるとき。
  7. 宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められるとき。
  8. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
  10. 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
  11. 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
  12. 宿泊しようとする者が、当ホテルの役員または従業員等による業務遂⾏に対して⽀障を及ぼす⾔動をしたとき。
  13. 宿泊しようとする者が、危険物(ストーブ等の⽕器、⽯油類)、法令上所持もしくは使⽤が禁⽌される薬物または⼈体に有害な物品を持ちこむおそれがあると認められるとき。
  14. 宿泊しようとする者が、過去に第6条第1項第1号、4号または5号の適⽤を受けた者であるとき。
  15. その他、正当な理由のあるとき。
(⽒名等の申告)
第3条
  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。

    1. 宿泊者の住所、⽒名および電話番号。
    2. 宿泊⽇、到着予定時刻、申込者の電話番号および⽒名。
    3. その他当館が必要と認めた事項。
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当館は、その申し⼊れがなされた時点で、新たな宿泊契約の申込があったものとして処理いたします。
(宿泊契約の成⽴等)
第4条
  1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成⽴するものとします。
  2. 当館は、宿泊契約が成⽴したときに、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3⽇間を超える場合は3⽇分)の宿泊料⾦を限度とする予約⾦の⽀払いを求めることがあり、この場合、当館が定めた期限までに当該予約⾦をお⽀払いいただきます。
  3. 前項の予約⾦は、第5条の定める場合に該当するときは、同条の違約⾦に充当し、残額があるときは、これを返還します。
(宿泊者による宿泊契約の解除)
第5条
  1. 当館は、宿泊契約の申込者が、宿泊契約の全部または⼀部を解除したときは、別表1に掲げるところにより違約⾦を申し受けます。
  2. 当館は、宿泊者が事前の連絡なく宿泊⽇の深夜0時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されていた場合は、当該時刻の2時間後)を経過しても到着しないときは、申込者により宿泊契約が解除されたものとみなし、処理することがあります。
  3. 前項の場合において、宿泊者が事前の連絡なく宿泊⽇の深夜0時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されていた場合は、当該時刻の2時間後)を経過しても到着しなかったことが、列⾞、航空機等その他の公共の交通機関の遅延その他の宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約⾦は頂きません。
(当館による宿泊契約の解除)
第6条
  1. 当館は、次の場合には宿泊契約を解除することができます。

    1. 第2条第3号から第15号までに該当することとなったとき。
    2. 第3条第1項各号規定の各事項を申し出ていただけないとき。
    3. 第4条の予約⾦のお⽀払いを請求した場合において、期限までにそのお⽀払いがないとき。
    4. 宿泊者以外の者を客室内に⼊れたとき。
    5. ベッドでの寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当館が定める利⽤規則における禁⽌事項に従わないとき。
  2. 当館は、前項の規定により宿泊契約を解除した場合において、すでに収受した予約⾦があるときは、当該予約⾦から宿泊契約解除までの宿泊料⾦を控除した残額を返還します。
(宿泊の登録)
第7条

宿泊者は、宿泊⽇当⽇、当館のフロントにおいて、次の事項を当館に登録してください。

  1. 第3条第1項第1号の事項。
  2. 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地および⼊国年⽉⽇(旅券の写しを頂きます。ただし、⽇本国内に住所を有する場合はこの限りではありません。)。
  3. 出発⽇。
  4. その他、当館が必要と認めた事項。
(チェックイン・チェックアウトタイム)
第8条
  1. 宿泊者が当館に⼊館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、また当館より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
  2. 当ホテルは、原則として、午前10時以降のチェックアウトタイムの延⻑はいたしません。(プランに準ずる)
  3. 午前10時から午後3時までの時間帯は、客室清掃時間となりますので、2⽇以上連泊される宿泊者は、原則として、当該時間帯には客室および客室フロアーに⽴⼊ることができません。ただし、当館が宿泊者より客室の清掃は不要であると承った場合は、午前10時から午後3時までの時間帯も客室にご滞在いただくことができます。尚、貴重品はご⾃⾝で管理していただき、その紛失や毀損等について当館は責任を負担しません。
  4. 出発⽇の午前10時を越えて当館に滞在される場合には、宿泊料⾦の100%をお⽀払いいただきます(延⻑または延泊をご希望の宿泊者は、チェックアウトタイムまでにフロントへその旨をお申し⼊れいただき、当館が承諾した場合には、延⻑や延泊が可能となります。この場合の延⻑料⾦または延泊料⾦は、当ホテルが延⻑または延泊を承諾したときにお⽀払いいただきます。)。
  5. 前各項にかかわらず、当館は、チェックインタイムおよびチェックアウトタイムを変更する場合があります。
(料⾦の⽀払い)
第9条
  1. 宿泊料⾦は、宿泊者がチェックインのときまでに当館のフロントにおいてお⽀払いください。
  2. 宿泊者が客室の使⽤を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦の返還はいたしません。
(利⽤規則の遵守)
第10条

宿泊者は、当館内においては、当館の定める利⽤規則に従っていただきます。

(当館の責任)
第11条
  1. 当館の宿泊契約に基づく責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を⾏ったとき、または客室に⼊ったときのうち、いずれか早い時期に始まり、宿泊者が出発するために客室を退出したときに終了します。
  2. 当館の責に帰すべき理由により、宿泊者に客室を提供することができなくなったときは、天災その他やむを得ない理由によって他の宿泊施設を提供することが困難な場合を除き、その宿泊者に同⼀または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合において、客室の提供ができない⽇の斡旋先の宿泊施設の1泊分の宿泊料⾦が当館予約時における当館の1泊分の宿泊料⾦を上回るときは、当館がその差額をお⽀払いいたします。
(寄託物等の取り扱い)
第12条
  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品(現⾦および貴重品を含みます。以下本条において同じ。)について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが不可抗⼒による場合を除き、当館は、5万円を限度として、その損害を賠償します。現⾦および貴重品について、宿泊者がその種類および価額の明告を⾏った場合も同様とします。
  2. 宿泊者が当館内にお持ち込みになった物品のうち、フロントにお預けにならなかった物については、当館に故意または重⼤な過失がない限り、その滅失、毀損等の損害が⽣じても、当館は責任を負いません。
(⼿荷物または携帯品の保管)
第13条
  1. 宿泊者の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当館に到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたの ち、宿泊者の⼿荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合は、発⾒⽇を含めて30⽇間当館にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。また、飲⾷物および雑誌に関しては、発⾒⽇のみ保管し、発⾒⽇経過後は処分させていただきます。
(宿泊者の責任)
第14条

宿泊者の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当館は、該当宿泊者に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。

(専属的合意管轄および準拠法)
第15条

本約款に関して⽣じる⼀切の紛争については、当館の本店所在地を管轄する裁判所において、当地域の法令に従い解決されるものとします。

利⽤規則

当館の公共性とお客様の安全かつ快適なご宿泊を確保するため、当館をご利⽤のお客様には、宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第6条により宿泊契約を解除いたします。

  1. 客室を許可なく宿泊以外の⽬的に使⽤することを禁ずる。
  2. 客室を許可なく転貸することを禁ずる。
  3. 客室や共有スペースを事務所、営業所がわりに使⽤を禁ずる。
  4. 館内で暖房⽤、炊事⽤の⽕器およびプレス⽤のアイロン等の⽕気を発するおそれのあるものの使⽤を禁ずる。ただし、当館がお客様にご利⽤いただくために設置しているものはこの限りでありません。
  5. ⽕災防⽌の為、ベッドその他⽕災の発⽣しやすい場所および当館所定の場所以外で喫煙を禁ずる。
  6. 館内および客室内で⾼声、放歌または喧騒な⾏為等で、他のお客様に嫌悪感を与えたり迷惑⾏為を禁ずる。
  7. 館内に次のようなものを持ち込まないでください。

    1. 動物、⿃類
    2. 悪臭を発するもの
    3. 著しく多量な物品
    4. ⽕薬や揮発油など、発⽕または引⽕しやすいもの
    5. 適法に所持を許可されていない銃砲、⼑剣類または薬物等の物品
    6. その他、他のお客様の安全性または快適性を損なう可能性があると当館が認めたもの
  8. 館内で賭博等の公序良俗に反するような⾏為を禁ずる。
  9. 宿泊者以外の第三者を客室内に招くことを禁ずる。
  10. 館内の諸設備、諸物品をその⽬的以外の⽤途に充てることを禁ずる。
  11. 館内の諸物品を当館の外へ持ち出し、館内のほかの場所に移動させることを禁ずる。
  12. 当館の建築物や館内の諸設備に物を取り付け、他の場所に移動することを禁ずる。
  13. 当館の外観を損なうような品物を窓等に掲⽰することを禁ずる。
  14. 館内で他のお客様に対して広告物の配布、物品の販売、寄付や署名の募集等の⾏為を禁ずる。
  15. 廊下やロビー等に靴やその他の所持品を放置することを禁ずる。
  16. 当館が提供する飲⾷物を客室内に持ち込み、お客様が購⼊された飲⾷物であっても合理的範囲を超える量や内容の飲⾷物を客室に持ち込むことを禁ずる。
  17. ご宿泊⽇数を変更される場合は、フロントに予めご連絡ください。
  18. ご宿泊⽇数を延⻑される場合は、延⻑にかかる宿泊料⾦を、宿泊延⻑の申込時にお⽀払いください。
  19. 当館が提供する朝⾷は、当館が指定する場所でお召し上がりください。
  20. 貴重品や⾼価な物品は、客室内に放置せずに、必ず⾝につけてお出かけください。
  21. 宿泊料⾦は、当館が提供する朝⾷をとられたか否かに関わらず、割引や返⾦をいたしません。
  22. 次に揚げる組織、個⼈については、当館内諸施設のご利⽤をお断りいたします。

    1. 「暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律」に定める指定暴⼒団および指定暴⼒団連合またはその構成員、関係者、その他の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒」といいます。)
    2. 反社会的勢⼒が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体の関係者
    3. 暴⾏、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求またはこれに類する⾏為を⾏ったと認められる場合
    4. ⼼神耗弱、薬物等による⾃⼰喪失等によりご⾃⾝の安全確保が困難、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者
    5. 当館利⽤規則の違反について、当館より注意を受けたにもかかわらず直ちにその⾏為を⽌めなかった者
別表1
違約⾦(第5条第1項関係)

契約申込室数が10室未満の場合

契約申込室数 不泊 当⽇ 前日 2日前 9⽇前
1〜4室 100% 100% 50% 0% 0%
5〜9室 100% 100% 50% 30% 10%

契約申込室数が10室以上の場合

不泊 5日前 10日前 20日前 30⽇前
100% 100% 50% 30% 10%

表中の%は、宿泊契約成⽴時に確定した宿泊料⾦に対する⽐率を⽰します。違約⾦額は、宿泊契約が解除された客室に対応する宿泊料⾦総額に、解除された⽇時に応じて決定される上記表記載の⽐率を乗じた⾦額となります。

著作権

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